(北村 淳:軍事社会学者)
2021年1月22日、中国の全国人民代表大会(全人代)において、中国海警局の任務や権限を明示した「中華人民共和国海警法」(以下「海警法」)が可決され、2021年2月1日から施行されることとなった。
この法律によって、海警局巡視船に、外国船取り締まりに際しての武器使用権限が付与される。今後、尖閣諸島周辺海域での中国側の活動がより強化され、同海域で操業する日本漁船はますます圧迫されるものと危惧される。
日本では承認されていない中国「シノファーム(中国医薬集団)」製のコロナワクチンが密輸され、大手企業社長などが“裏道”を使って接種する事例が明らかになっている。しかし、富裕層や社会的地位のある人など、“コネ”をもつ人々が優遇されるのはワクチンだけではない。
感染が判明しても入院先が決まらず、自宅療養中などに急変してそのまま亡くなるケースが複数報じられるなか、病院にツテがある一部の人は、すぐに入院できるという現実がある。
「大学病院にツテがあった70代の男性は、感染が疑われる肺炎で入院手続きを優先してもらい、1泊6万円からの個室に入ったそうです。その大学病院のVIP病棟では、感染したお得意様向けにベッドが空けてあると聞きました」(都内にある病院関係者)
(福島 香織:ジャーナリスト)
日本の大手メディアでも大きく報道され注目を集めている中国の「海警法」が全人代(全国人民代表大会)常務委員会で可決され、2月1日から施行される。
この法律は、昨年(2020年)6月に可決した武警法改正と、これから審議される海上交通安全法改正案とセットとなって、おそらく日本の尖閣諸島を含む東シナ海情勢や、南シナ海情勢に絡む米国との関係に大きな影響を与えていくことになろう。この一連の法改正は、中国と海上の島嶼の領有権を巡り対立している諸外国にとって大きな脅威となることは間違いない。
「海警法」成立の最大の意義は、中国海上警察が戦時に「中国第2海軍」としての行動に法的根拠を与えられるということだろう。つまり、戦時には法律に基づいて武装警察部隊系統の中に明確に位置付けられ、中央軍事委員会総指揮部、つまり習近平を頂点とする命令系統の中に組み入られることになる。
そしてその背景は、習近平政権として、東シナ海、南シナ海における島嶼の主権をめぐる紛争に対してより積極的なアクションを考えている、ということではないだろうか。
新型コロナウイルス感染症(Covid-19)が「感染症2類相当」とされたため、患者に対処する病院が公的病院や非営利病院に限定され、患者の治療に当たる医師や看護師の献身的な対処にもかかわらず人手不足の状況に直面した。
この限定された〝現場″が「医療崩壊」と言われる状況に直面してきたわけであるが、現実にはざっくり言って〝コロナに対処していない″民間病院が数多く存在する。
テレビのモーニングショーなどは混乱の現場〝のみ″を捉えて報道し、「日本はいま医療崩壊の状況にある」と囃し立て、高い視聴率を稼いできた。