消費者庁「景表法違反」
合理的な根拠がないのに「満足度№1」の広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで景品表示法違反(優良誤認表示)の措置命令を受けた東京の家庭教師会社と福岡の健康食品会社。この2社は「№1」表示の基となる調査結果を同じマーケティング会社から提供されていた。消費者庁によると、同社の調査は実際に当該商品を利用したことがない人の回答も統計に入れており、同庁は「客観的ではなかった」と認定。悪質ぶりが際立っている。
合理的な根拠がないのに「満足度№1」の広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで景品表示法違反(優良誤認表示)の措置命令を受けた東京の家庭教師会社と福岡の健康食品会社。この2社は「№1」表示の基となる調査結果を同じマーケティング会社から提供されていた。消費者庁によると、同社の調査は実際に当該商品を利用したことがない人の回答も統計に入れており、同庁は「客観的ではなかった」と認定。悪質ぶりが際立っている。
コメント 0