南京の街をランタンでライトアップ

ライトアップされた南京明城(2019年1月28日撮影)。(c)CNS/泱波〔AFPBB News

 南京攻略戦において「大虐殺」があったならば、時期、場所、数値、内容等はおおむね確定するはずであるが、識者の間でもまちまちで、「存在の確認」は必ずしも明確でない。

 ここで「内容等」というのは、軍人と一般市民の別、便衣兵・敗残兵や捕虜の取り扱い、強姦・略奪・放火などの通常犯罪と残虐な殺戮の区別、そして何よりも「虐殺」の定義などである。

 月刊誌『諸君!』が、南京事件を論評している大学教授やジャーナリスト、歴史研究家など23人に、17項目についてアンケートを行い、回答結果は同誌2001年2月号に掲載した。

 質問項目にも「被虐殺者の範囲について」や「『南京事件』における『虐殺』とは、どのようなものとお考えでしょうか。その定義をご教示ください」とあるくらいだ。

 「一般市民」の殺戮は、どの回答者も共通して「虐殺」としている。

 しかし、「捕虜」や「敗残兵」の処刑、軍服を脱ぎ捨て市民に成りすました「便衣兵」についての考え方、軍法会議の開催有無、指揮官の命令いかん、残虐かつ猟奇的な殺戮か否か、量的問題などによって、「虐殺」の範囲も定義も大幅に異なっている。

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