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憲法9条・・日本、日本国民を守る意志なき条項、国防を放棄、それが解せない戦後国民

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【産経抄】9月15日

 「自衛権の発動としての戦争も、又(また)交戦権も放棄した」。吉田茂首相は昭和21年の憲法制定議会で、新憲法9条についてこう説明した。自衛戦争すら認めないのだから、この解釈の下で自衛隊が認められる道理がない。これが当初の政府の憲法解釈だったことを、まず押さえておきたい。

 ▼興味深いことに、9条に強く反対したのは共産党だった。24年間も議長を務めた野坂参三氏(後に除名)は、党を代表して訴えた。「これは一個の空文に過ぎない」「わが国の自衛権を放棄して民族の独立を危うくする危険がある」。

 ▼現在では9条護持を唱える共産党の変わり身も、見事である。ただ、政府も負けてはいない。大村清一防衛庁長官は29年、「武力攻撃を受けた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない」とする政府統一見解を表明した。

 ▼吉田首相は「近年の戦争の多くは国家防衛権の名に於(お)いて行われた」とも答弁していたが、政府の憲法解釈は百八十度転換した。背景には、連合国軍総司令部(GHQ)が朝鮮戦争に伴う米占領軍出兵で生じた戦略的空白を、日本自身で埋めさせようとした事情がある。

 ▼「この理想(9条)があまりにも当然な自己保存の法則に道を譲らなければならぬことはいうまでもない」。マッカーサー連合国軍最高司令官は26年の日本国民に与えた年頭のメッセージで、こう強調していた。9条を自ら押しつけておきながら、ご都合主義の極みである。

 ▼憲法は制定経緯も審議過程も条文解釈も、実はGHQ製である点も含め、その場しのぎのごまかしを続けてここまできた。14日の日本記者クラブ主催の自民党総裁選討論会を見ながら、改めてこのまま放置はできないと痛感した。

 


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