大学の教職課程が突きつけられている「変化」とは。

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 この2年あまり、全国の大学で教員養成にかかわる教職員の頭を悩ませ、時には憤りを感じさせてきた文部科学省の政策がある。教職課程の再課程認定が、それである。簡単に言ってしまうと、文科省によって、教職課程の運営に関する大学の自主性・自律性を損なうような統制が加えられようとしているのである。

 再課程認定の申請は、今(2018年3月時点)始まったばかりなので、今後、審査が進むにつれて、新たな問題が浮上してくる可能性も否定はできない。しかし、ひとまず現段階までのところで、今回の再課程認定をめぐる問題をまとめておきたい。

教員養成制度の「開放制」の原則

 やや遠回りにはなるのだが、今起きている事態の性格を的確にご理解いただくために、大学における教育養成の仕組みについて説明しておく。

 戦後の大学による教員養成制度は、「開放制」と呼ばれる原則によって運営されている。戦前の教育においては、教員養成の機能は、師範学校および高等師範学校(厳密に言えば、さらに、帝国大学のもとに置かれた臨時教員養成所)によって独占されていた。

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