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★【熱血弁護士・堀内恭彦の一筆両断】条例でヘイトスピーチに「罰則」 [2)之が言いたい]

熱血弁護士・堀内恭彦の一筆両断条例でヘイトスピーチに「罰則」

 9月11日、神奈川県川崎市議会において、市が成立を目指す「差別のない人権尊重のまちづくり条例(仮称)」案の審議が行われた。条例案は外国にルーツのある人への差別的言動(いわゆる「ヘイトスピーチ」)を繰り返し、勧告・命令に従わない場合、氏名を公表し、最高50万円の罰金を科すというものである。これは憲法が保障する「表現の自由」を脅かす極めて危険な条例案である。
 平成28年に成立した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)は理念法にとどまり、罰則などの行き過ぎた内容は盛り込まれなかった。しかし、懸念した通り、現在、地方自治体レベルでは川崎市のように罰則付きの条例を制定しようという動きが活発になっている。この一連のヘイトスピーチ規制は、外国人への差別的言動だけを禁じ、日本人への差別的言動は全く禁じていない。
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